売上について
建設業を経営しています。
取引先に発注を依頼されていますが弊社で対応できないため外注に依頼しようと思っています。
売上額をそのまま外注してしまったら税金等何か掛かりますか?
税理士の回答

坪井昌紀
売上と外注費を両方とも立てる経理になりますから、同額なら所得は差引で0円なので、事業に対する税金(個人なら所得税、法人なら法人税)は、かからないです。
しかし、消費税が、簡易課税を選択されているのであれば、その対応する税金だけかかるケースもあります。
本則課税なら課税売上と課税仕入が同額なので、かからない計算になると思います。

増井誠剛
売上をそのまま外注費に回す場合でも課税は「利益」に基づいて行われるため、利益が残らなければ法人税や所得税は発生しません。ただし、消費税の扱いには注意が必要です。原則課税では実際の外注費に含まれる消費税を仕入控除できますが、簡易課税を選択している場合は実額での控除はできず、建設業のみなし仕入率で計算されます。仮に外注費が売上の大半を占めても、一定率までしか控除できないため、その差額が納税負担として残る点にご留意ください。また、税務上の計算だけでなく、本来の取引構造すなわち発注者と受注者の契約関係と、下請先との契約関係を明確に区別しなければなりません。請負契約が自社で完結している以上、売上も外注費も一旦自社で認識する必要があり、そのうえで正しい処理と制度選択を検討することが肝要です。
本投稿は、2025年08月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。