履行場所が海外だから不課税?
初めまして。現在、個人事業としてお仕事をもらっています。
ぜひご相談に乗っていただけたらと思い、ご連絡いたしました。
前置きとして、現在、海外に住んでいて、日本に住民票あり、父の扶養に入ってます。また定期的に日本に帰っております。
日本の企業(eSIMサービス)から、PR広告で10万円(税抜)で契約する話になったのですが、私が海外で作業を行うため、不課税だと主張し、振り込まれる金額は税抜価格だと言われました。振り込まれるのは日本の銀行口座です。
この理論は合っていますか?
また、合っている場合、日本で作業を行えば、課税対象となるということでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸尾和之
結論はご認識の通りとなります。
消費税の課税の対象となるためには、国内取引の要件を満たす必要があります。
役務の提供の場合、当該役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかで国内取引の判定を行います。
よって、相談者様が国外で作業をされたのであれば、国外取引で不課税となり、国内で作業をされたのであれば、国内取引で消費税の課税の対象となります。
本投稿は、2025年08月22日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。