夫婦の口座移動、贈与税はかかりますか?
はじめまして。夫婦間の口座移動について教えて下さい。
結婚して30年です。夫の口座で家賃や光熱費を支払い、妻の口座で預かり管理していました。現在は専業主婦ですが働いていた時は給料も自分の口座にいれていました。
離婚の財産分与のため私の口座の現金を夫の口座に移動してから、合意した金額を財産分与でもらうことにしました。その際に、夫に贈与税がかかりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私の口座の現金を夫の口座に移動してから
合理的に計算して、夫の分だけ移動ください。
贈与の問題はない。

坪井昌紀
貴殿のケースでは、いったん、双方の金融財産を明確に区分したうえで、財産分与として、夫から妻にたいし財産分与の金額を入金する流れになっていますから、①区分内容を明確にした基礎資料を残しておき、②財産分与額がいくらであるのかの書類も保存③入金した金額を証明できる通帳(夫は振込票)などを保存しておけば、問題ないと思います。
金融資産で決着している貴殿の財産分与については、税金はかからないです。
回答は以上とします。

坪井昌紀
すみません。入力中に先に回答されていた先生がいらっしゃいました。
そちらを採用してください。
本投稿は、2025年08月24日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。