懸賞商品の確定申告について
趣味で懸賞をやっています。
この度当選数が増えてきて、確定申告必要の可能性もあるかなと思い準備を始めています。
質問1
金券やポイントはそのままの額を記載で良いと思いますが、例えば商品購入の足しにしか使えないサイト限定のポイントが当たり、使えずに終わった場合も収入になりますか?
質問2
当選商品の金額は、公式サイトの定価価格をまず調べ、見当たらない場合は通販サイトの価格(小売店より割高)を元に計算していますが、大丈夫でしょうか?
質問3
上記のやり方でわからない場合(例えば金額表記のないお肉等)は、どうやって計算しますか?
質問4
計算が自分ではわからない部分も多く、税理士さんに確定申告をお願いしようと思っています。この場合は経費に該当しますか?
質問が多く申し訳ありませんが、回答お願いしたいです。
税理士の回答

竹中公剛
質問1
金券やポイントはそのままの額を記載で良いと思いますが、例えば商品購入の足しにしか使えないサイト限定のポイントが当たり、使えずに終わった場合も収入になりますか?
ならない。
質問2
当選商品の金額は、公式サイトの定価価格をまず調べ、見当たらない場合は通販サイトの価格(小売店より割高)を元に計算していますが、大丈夫でしょうか?
それでよい。
質問3
上記のやり方でわからない場合(例えば金額表記のないお肉等)は、どうやって計算しますか?
時価相当額がいくらかで決める。
質問4
計算が自分ではわからない部分も多く、税理士さんに確定申告をお願いしようと思っています。この場合は経費に該当しますか?
税理士さんのは経費になります。

丸尾和之
懸賞金は一時所得の対象となります。
金券以外の物品での受け取りの場合、その物品の通常の小売販売価額の60%相当額で評価します。(所得税法基本通達205-9)
質問1
「ショップポイント」のように、利用先が限定されるポイントは、課税対象にはなりません。値引きとして取り扱います。
質問2
多く見積もる分には問題ないかと存じます。
質問3
懸賞先に、調達額を確認してみてください。
質問4
結論、該当しません。
一時所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
よって、税理士費用は、懸賞商品を得るのに直接要したものでないため、一時所得の計算上、支出した金額とはなりません。
◆ご参考
・賞品の評価(所得税法基本通達205-9)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm
・個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
・一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
お二方ともありがとうございました。
勉強になりました。こちらを元に確定申告を進めていきたいと思います。
本投稿は、2025年08月25日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。