金銭消費貸借契約書
離婚後、住宅ローン(夫単独名義)の一括返済のため、元妻(貸主)から元夫(借主)へ2000万円を金銭消費貸借契約書で締結。
契約に決めていた期日まで元返済できなかった場合、貸主と借主の税金について教えてください。
税理士の回答

土師弘之
「贈与税」の話だと思われますが、「贈与税」の問題が発生するのは債務を免除(債権を放棄)した場合です。
期限までに返済できなかっただけではまだ債権放棄などの問題は生じません。常識的に考えて、期限までに返済できなかったからと言って、2,000万円もの大金をそう簡単に放棄するでしょうか。
まずは、借入金をどのように返済するか(金銭消費貸借の対象となった住宅を処分するなど)の方法を模索するのが通常です。
本投稿は、2025年08月26日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。