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金銭消費貸借契約書

離婚後、住宅ローン(夫単独名義)の一括返済のため、元妻(貸主)から元夫(借主)へ2000万円を金銭消費貸借契約書で締結。
契約に決めていた期日まで元返済できなかった場合、貸主と借主の税金について教えてください。

税理士の回答

「贈与税」の話だと思われますが、「贈与税」の問題が発生するのは債務を免除(債権を放棄)した場合です。
期限までに返済できなかっただけではまだ債権放棄などの問題は生じません。常識的に考えて、期限までに返済できなかったからと言って、2,000万円もの大金をそう簡単に放棄するでしょうか。
まずは、借入金をどのように返済するか(金銭消費貸借の対象となった住宅を処分するなど)の方法を模索するのが通常です。

まず貸主である元妻が元夫に対して金銭消費貸借契約を締結しているため、当初は単なる貸付取引であり、贈与税や所得税の問題は生じません。しかし、契約で定めた期日までに返済がなされず、返済が免除される、あるいは事実上回収を断念するような場合には注意が必要です。この場合、借主である元夫にとっては「債務免除益」として所得税法上の課税対象となり、原則として一時所得または雑所得として扱われます。一方、貸主である元妻にとっては貸付金の回収不能による「貸倒れ損失」となりますが、個人間の私的な貸付であれば必要経費や損失として税務上認められることは通常ありません。従って、返済が不履行となった場合、元夫側の課税リスクが大きい点に留意が必要です。

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

本投稿は、2025年08月26日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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