役員の退職金について
この度2年弱務めて頂いた役員が退職するのですが、その際退職金を支払いことは可能でしょうか?可能な場合手続きはどのようなものがありますか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上田誠
退職金支払いは可能だが「株主総会決議」と「妥当な金額算定」が必須です。
在任2年程度だと高額は難しく、報酬月額1〜2か月分程度で抑えるのが安全です。
きちんと議事録と算定根拠を残せば、法人側でも損金算入、本人側でも退職所得扱いができます。

増井誠剛
役員に対して退職金を支払うことは可能です。ただし税務上は「不相当に高額」と認定されると損金算入が否認されるため、在任期間や功績に照らして妥当な金額設定が必要です。一般的には役員在任年数、最終報酬額、功労度を基準に算定します。手続きとしては、まず株主総会で退職慰労金支給の決議を行い、その議事録を残すことが不可欠です。その上で退職金支給の社内規程や算定根拠を整備し、支払い処理を行います。税務署に特段の届出は不要ですが、損金算入の可否を左右する重要項目ですので、社内文書の整備が最も肝要といえるでしょう。
本投稿は、2025年09月03日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。