役員報酬の再変更について
6月決算の一人社長の法人です。
7月に役員報酬を変更したのですが9月までであれば再度変更することは可能でしょうか。
一度変更したら損金扱いにはならない等のルールはありませんでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

髙谷武司
本件は、定期同額給与に関するご質問と認識しました。
期首から3ヶ月以内に複数回変更することにつき、税法等で明確に禁止されているわけではありません。
しかし、定期同額給与の趣旨から勘案すれば、一定の税務リスクはあると言えます。
したがって、できれば避けるのが無難でしょう。

上田誠
事業年度(今回だと6月決算 → 7月開始)から3か月以内(=9月末まで)であれば、報酬額を決め直すことが可能です。

三嶋政美
役員報酬は「定期同額給与」として、事業年度開始から3か月以内であれば改定が認められ、6月決算の法人なら9月末まで制度上は変更可能です。ただし注意すべきは、その後は原則として同額で継続する必要があり、短期間に複数回の変更を行うと「恣意的な利益操作」とみなされ、損金算入を否認されるリスクがある点です。税務調査で不自然と受け止められる可能性も否定できません。したがって、制度上は可能であっても実務的には変更理由を明確に残し、やむを得ない事情がある場合に限って再改定するのが望ましいといえます。
みなさまありがとうございます。
本投稿は、2025年09月17日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。