収入印紙と割り印について
金銭準消費貸借契約書を、
3人で各3通作成し、1人1部ずつ保有する予定です
収入印紙は貼ってあるが割り印は押していない状態だと、脱税にあたるのですか?
税理士の回答
いったん貼り付けた収入印紙に消印をしなかった場合、未消印の印紙の「額面と同額」の過怠税が課されます(印紙税法第20条第3項)。
これは刑事罰の対象となる「脱税」とは異なります。
また、消印は、文書の作成者全員でなくても、作成者のうち一人が行えば足ります(印紙税法基本通達第64条)。
回答ありがとうございます。
3者間で貸し借りがあり、
3通作成し1人1部ずつ持っています。
僕だけが収入印紙のところに印鑑を押しておけば、とりあえずは大丈夫ですか?印紙と紙に跨るように押せば良いですか?
本投稿は、2025年09月18日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。