不動産業者との媒介契約書に残置物撤去の必要性が明記されている場合譲渡費用に計上可能か
相続で引き継いだ親族の一軒家を売却する予定です。
不動産業者から仲介前に残置物の撤去を求められました。
買い手との売買契約書に、売り手による残置物撤去が義務づけられた場合には残置物撤去費用を譲渡費用に計上できると聞きましたが、不動産売却を前提とした不動産業者との媒介契約書でも同様の効力を持ちますか?
ご回答いただければ幸いです
税理士の回答
下記の国税庁HPによると、土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取り壊し費用なども、譲渡費用に含まれるとされていることから、当該土地を売るための残置物撤去費用も、同様に譲渡経費に含まれると解されます。
国税庁HP
No.3255 譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
不動産業者との媒介契約書に、売却にあたって貴殿が残置物を撤去する義務がある旨の記載があれば、当該残置物撤去費用は、土地を売るために必要不可欠な支出であり、土地の維持管理のための支出でないことが明確に証明されることになるのではないかと思われます。
税務署には売買契約書の写しとともに媒介契約書の写しも提出するとよいでしょう。
本投稿は、2025年10月04日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。