車の贈与税について
大学生です。
新車で300万円の車を私の名義で購入予定ですが、150万を父母、150万を祖父母から支出してもらう予定です。
しかし、今後の通勤等生活で必要な車になるのですが、この場合贈与税は非課税になるのでしょうか。
「近隣に交通機関がある場合課税される可能性が高い」「嗜好品とみなされると課税される」などと聞くのですが、現状駅は近くにあるものの車社会の地域であり、300万円程度だと嗜好品とはみなされないと考えますが、税理士の皆さんとしての解釈をお伺いしたいです。
税理士の回答

井上知裕
暦年贈与の110万円を超える金額、200万円程度は貸切契約で返済していく話であれば何の問題もありません。
全額贈与だと問題があります。
回答いただきありがとうございます。
「全額贈与だと問題がある」とのことですが、このケースで贈与を受けたとする場合は、生活費として非課税になるとは認められずに贈与税が通常通りかかり、300万円の贈与を受けた場合、(300万-110万)×10%=19万円を納税しなくてはならない、と解釈するのが妥当ということでしょうか。

井上知裕
車という資産に全額変わるのであれば、生活費の入る余地はないかと考えられます。
ご本人のタンス預金があれば別ですが。

西野和志
国税OB税理士です✨
車の購入をした時に何が問題かというと、名義の登録や土地購入の時の登記など、名義が明らかになる場合には、
名義人になる人と購入資金を出した人と違いがあれば、贈与となります。
車の名義を親の名前にして、使用者があなたであれば、あなたに贈与税はかかりません。
仮に150万円が、父親が資金を出した。祖父が150万円出して
父親名義にして、あなたが車を使う。
その場合は、150-110=40なので、父親が4万円の贈与税を払えば済みます。
何年かしたら、車の価値が下がります。そうした頃に父親からあなたに名義変更すれば、贈与税は0円でしょう!
車は、生活費という考えかたはありません!
ご参考になさってくださいね😊
「車は、生活費という考えかたはありません!」
これでスッキリしました。
通常に贈与税が発生するものとして対応を考えたいと思います。
明確な回答をいただいたのでベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

井上知裕
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2025年10月05日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。