税制適格ストックオプションでの譲渡益に対する、ふるさと納税の限度額
今年、税制適格ストックオプション行使・売却により譲渡益が出たのですが、
ふるさと納税の限度額目安の計算イメージを教えて頂きたいです。
※給与年収は1,000万円程度。
①税制適格ストックオプション売却額
②税制適格ストックオプション行使額
③取引手数料等(証券会社)
①-②-③ = 約3,000万円程度
給与年収ベースのふるさと納税額の限度額計算とは別途で、
上記のストックオプション譲渡益の3000万円に対して、
5%分(3,000×5%=150万円)が限度額計算で上乗せされるという理解で
正しいでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
ふるさと納税の限度額はおおよそ
所得割×20%÷(90%-所得税率×1.021)
で求まりますので、上乗せされる額は、譲渡所得分の所得割150万円を上記算式に当てはめて求めた額となります。
給与年収1,000万円であれば、所得税率は23%ないし20%になるかと思います。
◆所得税率23%の場合
150万×20%÷(90%-23%×1.021)=451,012円
≒45万円上乗せ
◆所得税率20%の場合
150万×20%÷(90%-20%×1.021)=431,158円
≒43万円上乗せ
ご回答、ありがとうございます。
所得割の計算が必要なんですね。
また、給与所得に基づく所得税率も数式に関わってくる点、理解できました。
本投稿は、2025年10月13日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。