買取申し出から6ヶ月経過した場合
公共収用事業で買取申し出から6ヶ月経過した場合、売主には買取等申出証明書、買取証明書、収用証明書は送付しますか
税理士の回答
坪井昌紀
要件が該当していない収入に対する特例は効きませんが、証明書がどのように発行されるのか否かについては、事業者に問い合わせるべきという回答になります。
6か月以内というのは、俗に言うゴネ得防止の観点がありますから、趣旨をよく理解して、適切な対応をされると良いと思います。
回答は以上とします。
お忙しい中、分かりやすくご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年10月21日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






