マイホームの買い換え特例について
お世話になります。
マイホームの買い換え特例についてお尋ねします。要件がたくさんあり、それを満たした場合に買い換えたマイホームを売るまでは課税されないこと、3000万円の特別控除との併用はできないことなどは理解しました。
仮に将来その買い換えたマイホームを売らずに取り壊した場合、課税はどうなるのでしょうか?また、自宅なので、将来売った時点でまだこの特例がある場合、要件を満たせば再度買い換えの特例を使ったり、3000万円の特別控除を使ったりできるとの理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答
平塚充孝
買い換え特例を適用して取得した買換資産を将来売却せずに取り壊した場合、原則として繰り延べられていた課税は行われません。
また将来、買い換えたマイホームを売却する時点で適用可能な特例(3,000万円の特別控除や買い換え特例など)の要件を満たしていれば、その特例の適用を受けることが可能です。
回答ありがとうございます。
買換資産を将来的に取り壊した場合、「原則として」課税されないのであれば、課税される例外はどんな場合ですか?
鎌田浩司
課税の繰り延べとは、譲渡資産の取得費の引継ぎです。
これにより譲渡時点までの値上がり利益に対する課税を、将来に繰延べます。
ここで、買い換えたマイホームに居住後、将来的に取壊した場合。
建物部分の譲渡が無くなりますから課税関係は生じません。
しかし、土地の値上がり部分は残りますから、土地を譲渡した時点での課税関係は、当初の取得費の引継ぎによって繰延べられている値上がり部分と買換え後の値上がり部分との合計で課税になります。
分かりずらいですが、土地と建物を切り離して整理しましょう。
取り壊すのは建物です。
取壊した後は、譲渡しませんから課税自体がありません。
もっとも、建物は、特殊なもの(例えば、歴史的な価値がある等)を除いて値上がりしませんから、譲渡所得での課税は、常に、土地に対するものと考えることができます。
本投稿は、2025年10月25日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






