更正の請求について
収益認識の時期の誤りのみを理由に更正の請求を行うことは認められますか?
税理士の回答
収益認識の時期の誤りのみを理由に更正の請求を行うことは認められますか?
つまり、認識時期が、実態より、早かった、ということでしょうか?
実態がそうであり、合理的に説明可能であれば、請求期限内であれば、請求し、認められれば、還付されると思います。
本投稿は、2025年11月08日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






