家の名義
父と私と私の子供2人で住む家を建てる際、総額5000万の家を父の資金で4000万一括で支払い、残りの1000万を私がローンを組むとなると、家の名義は父と私にしなけばいけないと思いますが、そうすると何らかの税金が発生しますか?
税理士の回答
上田誠
お父様4,000万円・あなた1,000万円の資金負担に応じて、
家の持分を 父80%・あなた20% と登記すれば、贈与税は発生しません。
負担割合と異なる持分(例:半分ずつ)にすると、あなたへの贈与とみなされ課税されます。
税金を避けたい場合は、支払いの実態と登記割合を一致させておくことが最重要です。
増井誠剛
三世代同居を前提とした住宅取得ですが、総額5,000万円のうち、父が4,000万円、あなたが1,000万円を負担する場合、登記上の持分を出資割合どおり「父8:子2」とするのが原則です。これに反し、あなたの持分を多く設定すると、その差額が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。住宅ローン控除は、あなたが実際に負担する持分部分に限られます。資金の流れと登記割合を一致させることが、最も安全な設計といえます。
本投稿は、2025年11月09日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






