5年以内の解約 一時払い終身保険 税金種別
一時払い終身保険(契約者母、被保険者母、保険金受取り子)の契約があります。保険金受取人を母に変更した上で、契約日より5年以内に中途解約した場合、保険料を上回る額があった時の税金は一時所得として良いでしょうか?
いろいろ調べていたら、以下の記載を見つけたのですが、これは5年以内での解約となる一時払い終身保険は含まれないという理解で良いでしょうか?また、外貨建て一時払い終身保険も同様と理解で良いでしょうか?
「5年以内に満期になる一時払養老保険などの保険金を受け取った場合や、一時払い養老・個人確定年金で契約期間5年超の商品を5年以内に解約した場合は、源泉分離課税の対象となります。」
税理士の回答
上田誠
本件の一時払い終身保険は「5年以内の解約でも一時所得扱い」であり、源泉分離課税の対象にはなりません。外貨建てでも同様です。
本投稿は、2025年11月12日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






