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建物の買い取り代金と借地権の価値について

築年数で50年くらいになる、複数の抵当権が設定されている建物を買い取るつもりです。

土地は借地です。建物の買い取り代金は、固定資産税評価額で買い取るつもりです。司法書士と相談したところ、借地権の価値も買い取り代金に含めた方が、後々の税金問題にならないと思います、と言われました。

建物は木造で約30坪の平屋です。買い取るとその後に解体工事をします。

借地権の価値を含めた価格の評価の基準や、それを含めないといけない根拠は何でしょうか。
ちなみに、持ち主は既に亡くなり、相続人から買い取るつもりです。

ご教示どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。

司法書士の先生のお話は、もっともだと思いますが、ちょっとご質問があります。

建物所有者や、地主(土地の所有者)と買い取るあなたとのご関係はどんな形ですか?

西野先生

ご回答ありがとうございました。

建物の所有者は、私の叔母です。もう亡くなりました。相続が発生しましたが、私は放棄しました。
その後、その叔母の娘に当たる別の叔母が代襲相続しました。

しかし、その叔母は放棄する意思なので、私が建物を買い取るつもりです。

土地は、借地です。建物を借地して建てたのでしょう。

上記のような物件です。

何かお気付きのことがありましたら、どうぞご教示よろしくお願いいたします。

親戚関係があるので、借地権を考慮する必要がありますね。
国税庁のホームページ路線価OR評価倍率表の借地権割合を参考になさってください。

西野先生

どうもありがとうございました。
国税庁のHPを確認します。

お役に立てて幸いです。相当田舎でなければ、借地権という考え方があります。あまりに安い金額で売買されると贈与税の問題が生じるケースがありますので、ご注意ください。

西野先生

ご教示いただき誠にありがとうございました。
注意して対応致します。

とても勉強になりました。
ありがとうございました。



本投稿は、2025年11月13日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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