買い取り代金に借地権割合を含める場合に費用の関係について
親族からその親族に相続された建物を買い取るつもりです。建物の買い取り後は解体工事をしなくてはならないです。
建物には複数の抵当権設定されています。土地は借地です。契約書もないので、普通借地契約か定期借地契約かも分かりません。
買い取り代金の算出には、固定資産税評価額と借地権割合を考慮しています。
いろいろと調べると、そもそも建物は古くて朽ち果ており、解体が必要なものです。
そのような建物の場合、固定資産税評価額+借地権割合,で算出した価格は妥当なのか、との疑問があります。
このような建物の場合、買い取り代金は、借地権割合-解体工事費用、で算出した価格でも問題はないのか。
又は、固定資産税評価額-解体工事費用、で算出した価格でもいいのか。
他にも適切な価格算出があるのか、などをご協力をお願いいたします。
なお、対象建物の解体工事費用は、固定資産税評価額を上回る可能性が高いです。
工事業者への支払い、残置物や解体工事からの廃棄物処分費用、などを含めるとです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
鎌田浩司
価値のない、かつ、取壊し前提の建物を買い取るのは、借地権の取得が目的でしょうか。
しかし、老朽化した建物によって、借地権が消滅していることが想定されますが。
借地借家法の専門は弁護士、価格は鑑定士や不動産業者。
そこのあたりから検討すべきではないかと思います。
鎌田先生
ご回答いただきありがとうございました。
ご指摘の点は確認いたします。
鎌田先生
適切なアドバイスどうもありがとうございました。
本投稿は、2025年11月18日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






