お尋ね
お買いになった資産購入のお尋ねが来たらエビデンスとして預金取引明細の添付も必要ですか?必要ならば何年分ですか?
税理士の回答
増井誠剛
資産購入に関して税務署等から問い合わせがあった場合、預金取引明細の添付が必ず必要とされるわけではありません。原則としては、請求書・契約書・領収書など、資産の取得事実および取得価額が確認できる証憑が備わっていれば足ります。
ただし、取得資金の流れや支払実態の確認が必要と判断された場合には、補足資料として預金取引明細の提出を求められることがあります。その際は、当該資産の支払が行われた前後の取引が確認できる期間分を提出するのが一般的であり、実務上は支払月を含む前後1〜2か月程度で足りるケースがほとんどです。また説明を求められた場合に速やかに提示できる体制を整えておくことが適切と考えられます。
税理士に代理作成も可能ですか?
本投稿は、2025年11月29日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






