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ペイペイで買い物してポイント付与は課税対象?

白色申告者で個人事業主です。
仕事ではなく、プライベートでスーパーやお店でペイペイで支払いをし、後日ポイントが付与されますが
そのポイントは雑所得又は一時所得に当たるのでしょうか?
それとも非課税?

税理士の回答

結論
プライベートの買い物で付与されるPayPayポイントは、原則“非課税”(申告不要)です。例外として、抽選で当たったポイントや、友達紹介・アンケート回答など“対価性のある付与”は課税(多くは一時所得)の可能性がありますが、単年で他の一時所得がなければ特別控除50万円で実質ゼロになりがちです。

理由
購入に伴うポイント付与は値引きと同視され、個人の私生活の支出に関しては所得が生じたと扱わないのが実務運用です。
一方で、労務・役務の提供や偶発的当選に対する付与は“値引き”ではなく経済的利益の取得に当たりうるため課税対象(原則は一時所得、反復対価なら雑所得の余地)となります。

事業用支出で得たポイントは、使った時に経費の値引きとして処理するのが安全ですが、今回のご相談は完全にプライベート用途なので非課税・申告不要で問題ありません。

本投稿は、2025年12月03日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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