期間限定ポイントは一時所得?
個人事業主です。このペイペイは主にプライベートのみの支払いで使っています。
①ペイペイにヤフーショッピングで使える期間限定プレゼントキャンペーンという名目でポイントをもらいました。
この時点で、一時所得にあたるのでしょうか?
その後プライベートで使う物を購入しました。
②もし事業用のペイペイだった場合もポイントをもらった時点で
一時所得にあたるのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
①期間限定ポイントは、一時所得ではなく値引きになると思われます。
②事業用のペイペイの場合は、雑収入になると思われます。
返答ありがとうございます。
①は値引きに該当し、非課税という意味で合ってますでしょうか?
出澤信男
相談者様のご理解のとおりになります。
本投稿は、2025年12月04日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






