税理士ドットコム - [税金・お金]決算直前の3ヶ月間のみ役員報酬を増額することの税務上の問題につきまして - 定期同額給与は、「その事業年度の各支給時期にお...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 決算直前の3ヶ月間のみ役員報酬を増額することの税務上の問題につきまして

決算直前の3ヶ月間のみ役員報酬を増額することの税務上の問題につきまして

■状況:マイクロ法人の代表取締役で、現在の役員報酬は 月7.5万円で定額です。
業務量などの関係から、来期の最終3か月(10月〜12月)だけ役員報酬を一時的に増額し、翌期には再び元の金額に戻すことを検討しています。
結果的に途中で役員報酬の額が変わることになるので、増額分については損金算入をあえて行わない(経費化しない)選択肢も考えています。

■ ご相談したいポイント
「期末の3か月のみ役員報酬を大きく増額し、翌期すぐ元に戻す」こと自体の税務上のリスクはありますか?
・定期同額給与の原則には形式上従っていることになるか不明で、税務調査で「不自然な操作ではないか」と指摘される可能性があるのか懸念しています。
・増額分を「損金不算入(=経費にしない)」として扱えば、安全性は高まりますか?
・増額目的が節税ではないことを示すために損金算入しない方が良いのか、あるいは逆に「経費に入れない」という運用が不自然と見なされるのか、判断がつきません。

・上記のような「短期だけ役員報酬を上げる」ケースは、実務上どの程度行われているものですか?
税務署の見解やリスクについて、一般的な実務感を教えていただければ幸いです。

税理士の回答

定期同額給与は、「その事業年度の各支給時期における支給額が同額」であることが要件となります。
事業年度開始から10~12ヶ月目の役員報酬を増額した場合、その増額部分は会計上の経費にはなりますが、法人税法上の損金にはなりません。
※経費にならないことと、損金にならないことは、イコールではありません。

この場合、実際に増額させた報酬を支払っているので、会計はその金額に基づいて役員報酬を計上、個人の所得税も増額後の金額で計算しますが、法人税の計算時にはこの増額分はなかったものとして別表調整を行います。
報酬を増額してもしなくても、法人税の納税額は変わりません。
つまり、節税には何の関係もありません。

役員報酬の損金不算入の別表調整を行っているのであれば、特に問題はないと思われます。

なお、実務上、よほどの理由がない限り、定期同額給与に該当しない報酬の支給はされないと思われます。(法人側にも個人側にもデメリットしかないため)

本投稿は、2025年12月07日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 役員報酬の減額について

    会社の役員をしているのですが、今期の決算が赤字になりそうなので減額をしたいのですが、定期同額給与を月60万円を30万円を決算までの3ヶ月、事前確定届出給与100...
    税理士回答数:  1
    2023年03月30日 投稿
  • 役員報酬の改定につきまして

    3月期決算の会社です。6月の株主総会で役員報酬が改定となりました。 改定後の新給与が7月からではなく8月から増額となった場合(具体的には4-7月が50万円、8...
    税理士回答数:  3
    2023年07月21日 投稿
  • 役員報酬について

    3月決算法人で 5月末の株主総会で6月度の役員報酬より増額することを決定しました。 しかし、増額処理を失念しており、6月度は変更前の役員報酬で、7月度より役...
    税理士回答数:  1
    2025年01月28日 投稿
  • 役員報酬の増額

    役員報酬の増額には株主総会の決議が必要なのでしょうか? 取締役会の決議だけではだめなのでしょうか? また、期首から3か月を超えていても、株主総会の決議が...
    税理士回答数:  2
    2018年08月27日 投稿
  • 役員報酬の増額について

    役員報酬を年度の途中で増額した場合、増額分は損金参入できないと思いますが 増額分の法人税をきちんと納めるのであれば増額することそのものは法律上問題はないの...
    税理士回答数:  1
    2022年03月26日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,907
直近30日 相談数
924
直近30日 税理士回答数
1,719