離婚後の住宅ローン一部繰り上げ返済について
現在、離婚を考えております。
住宅ローンは主人名義で借りていて、離婚後私と子供が住む予定になっています。
住宅ローンの金利が高いため、毎月の返済を増やすか検討中なのですが、離婚後は養育費=ローン返済に充てるつもりなので、返済額を増やすと養育費の額も増えた事になってしまうと、児童扶養手当が変わってきてしまうため それはさけたいです。
養育費になってしまうなら離婚後に繰り上げ返済として、返済額を増やそうかと思っているのですが その場合 贈与とかになってしますのでしょうか?
何が良い方法があれば教えていただきましです。
長くなりましたが宜しくお願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
基本的に質問者様のお考えのとおりです。
お母さまが協議離婚による財産分与を受けられた時期の公示価格にも触れられています。地区によって若干の乖離がある場合もあります。お持ちの不動産の所在土地と公示価格の対象地が同地区にありましたでしょうか。
なお、売却予定の資産は、「不動産」とだけありますが、戸建或いはマンションのような建物(償却資産)は含まれていませんでしたか。
譲渡損失となり申告不用と判断されたようですが、上記の検討結果、確定申告が必要な場合も考えられます。
確定申告書を提出していない場合、居住用資産売却に伴って認められる最大3,000万円の特別控除の適用は受けられない取扱となります。
これらを総合判断すると確定申告をなさる方が賢明かと判断されます。
柴田博壽
質問者様
大変申し訳ありません。誤った回答となりましたことお詫びいたします。
本投稿は、2025年12月12日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






