大学生(アルバイト、株式投資)で親の扶養、税金について
大学生です。
アルバイト収入が1221823円あります。
株の特定口座(源泉徴収あり)の利益金額は220329円、損失金額は5300円、一般口座の利益金額は24800円です。特定口座では確定申告しない予定です。また、特定口座の配当金が25230円、NISA口座の配当金が31476円です。
親の扶養や税金、確定申告について教えてください。また、勤労学生控除は使えるのでしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
結論
①親の税法上の扶養からは外れます。
②相談者様ご本人は、原則として確定申告は不要(ただし住民税申告は要確認)。
③勤労学生控除は使えます。
① 親の扶養判定(税法上)
判定に使う「合計所得金額」
給与収入:1,221,823円
→ 給与所得=1,221,823 − 550,000 = 671,823円
株式関係
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益・配当:申告不要 → 合計所得に含めません
NISA配当:非課税 → 含めません
一般口座の利益 24,800円:申告対象 → 合計所得に含めます
合計所得金額671,823円+24,800円=696,623円
結論
扶養判定基準(2025年分):合計所得58万円以下
相談者様:約69.7万円
→親の税法上の扶養からは外れます。
※ この点はかなり確定的で、回避は難しいです。
② 相談者様ご本人の税金・確定申告
所得税
特定口座(源泉徴収あり)の利益・配当
→ すでに課税関係は完結
一般口座の利益 24,800円
→ 給与と合算しても 所得税はほぼ発生しません
所得税の確定申告は原則不要です。
住民税
住民税は「20万円以下申告不要」の特例がありません。
一般口座の利益があるため、住民税の申告が必要になる可能性があります(自治体判断)。
→市区町村の案内に従ってください(多くは申告要)。
③ 勤労学生控除は使える?
結論
使えます。
理由
給与収入:130万円以下 → 満たす
合計所得金額:75万円以下 → 約69.7万円で満たす
学生 → 満たす
→勤労学生控除(27万円)が適用可能
→相談者様ご本人の所得税・住民税は、さらに軽くなります。
ご回答ありがとうございます。無知ですみませんが、19歳以上23歳未満は年収150万円までは扶養内でいられるということを聞きましたが、それはどういうことでしょうか?また、一般口座での利益についてですが、20万円以下の場合は確定申告しなくてよいみたいですが、私はそれに該当するのでしょうか?
良波嘉男
結論
① 「19歳以上23歳未満は年収150万円まで扶養内」という話は、正確には「税法上の扶養(特定親族特別控除)」の話です。社会保険の扶養や、すべての税金がかからないという意味ではありません。
② 一般口座の株の利益が20万円以下でも、相談者様は確定申告が必要です。理由は、アルバイト収入がすでに確定申告義務のある水準だからです。
理由
①「19歳以上23歳未満・150万円まで扶養内」とは何か
これは親の税金の話(控除の話)です。
19歳以上23歳未満の子どもがいる場合、親は 「特定親族特別控除」 を受けられます。
この控除は、子(相談者様)の 合計所得金額 が48万円超〜85万円以下 の範囲で段階的に適用されます。
給与収入に置き換えると給与収入 約 123万円超〜150万円以下
このゾーンでも親は一定額の控除を受けられる=「150万円まで扶養内」と言われる理由です。
ただし重要なのは相談者様自身が非課税になるわけではありません
扶養から完全に外れない、という意味でもありません
あくまで親の控除がゼロにならない、という制度です
② 相談者様は親の扶養から外れているか
今回の数字を整理します。
給与収入
アルバイト収入:約 122万円
→ 給与所得:約 67万円前後
株式関係
特定口座(源泉徴収あり)
譲渡益・配当 → 申告不要
一般口座
利益:24,800円
合計所得は 85万円を超えるため
親の控除は「特定親族特別控除(満額ではないが有り)」の対象になります。
つまり親の税負担は「少し増えるが、ゼロにはならない」
という状態です。
③ 一般口座の利益「20万円以下なら申告不要」について
これは「給与所得者で、他に申告義務がない人」向けの特例です。
相談者様は
給与収入が 年末調整だけで完結しない水準
すでに 確定申告が必要な立場
そのため20万円以下ルールは使えません。
よって
一般口座の利益 24,800円も含めて確定申告が必要です。
実務上どうすればいいか
相談者様
確定申告で
給与所得
一般口座の株の利益
を申告
特定口座(源泉徴収あり)・NISAは 申告不要
親御様
年末調整または確定申告で
特定親族特別控除を適用
(扶養控除ではない点に注意)
2025年の税制改正により、基礎控除や扶養控除の適用範囲が拡大され、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられた。
• 給与収入: 1,221,823円
• 給与所得控除: 650,000円
• 給与所得: 571,823円
• 一般口座の利益: 24,800円
• 合計所得金額: 596,623円
19歳〜22歳の学生(特定扶養親族)については、親が扶養控除を満額(63万円)受けられる年収上限が150万円(所得85万円)まで引き上げられた。
合計所得金額: 約59.7万円
→ 基準(85万円)以下のため、親の税法上の扶養に入れる。
自身の基礎控除額も従来の48万円から95万円(所得132万円以下の場合)に引き上げられた。
合計所得金額: 約59.7万円
→自身の所得税は発生しない。
「一般口座の利益」と「20万円ルール」について。
基礎控除(95万円)> 合計所得(約59.7万円)となるため、一般口座の利益を含めても税金が発生しない。したがって、確定申告をする必要ない。
住民税について。
・所得割
勤労学生控除(26万円)と基礎控除(43万円)で控除額が約69万円になり、所得(約59.7万円)より大きくなるため、0円になる。
・均等割
前年の合計所得が45万円以下である必要があり、合計所得は約59.7万円となる見込みのため、均等割が発生。
社会保険について。
社会保険も2025年10月より19歳以上23歳未満の学生に限り130万円から150万円に引き上げ。
保険組合によるが、自身の保険組合の判定条件により対象となるものの合計金額が150万以下のため、扶養に入れる。
上のように考えているのですが、間違っている箇所はありますでしょうか?
良波嘉男
相談者様の計算(給与所得控除65万円・基礎控除拡大を反映)の方向性として妥当です。
給与所得控除の最低額は55万円ではなく65万円
基礎控除も拡大しており、相談者様の所得水準なら所得税は原則0になりやすい
親の税法上の扶養(19~22歳)は「所得85万円(給与150万円相当)」基準で整理されるので、親の控除は維持できる
確定申告の要否は「税金が0か」ではなく、原則は“20万円ルール等の申告不要要件”で決まる(今回の一般口座利益24,800円なら申告不要になりやすい)
1) 給与所得の計算
→ ここは相談者様の計算通りでございます。
2) 合計所得金額
→ ここも相談者様の計算通りでございます。
3) 親の税法上の扶養(19~22歳)
19~22歳は「特定扶養」枠で、改正後は 給与150万円(所得85万円)まで親の控除が残る整理
相談者様の合計所得は約59.7万円(85万円以下)
→ 親の税法上の扶養(控除)は維持可能です
※「満額63万円」かどうかは、制度上のレンジで決まるので“必ず満額”と断言は避けるのが安全です。
4) 相談者様本人:所得税/確定申告
所得税
基礎控除が拡大しているため、合計所得約59.7万円なら、所得税は基本的に出ない見込みとなります。
確定申告(誤解がないよう)
「基礎控除より小さいから申告不要」ではなく、給与所得者の申告不要要件(給与以外20万円以下等)に当てはまるかで判断します。
今回
一般口座利益 24,800円(20万円以下)
給与は通常は年末調整される
→ 申告不要になる可能性が高いと整理します。
(ただし、年末調整されていない/2か所給与/控除漏れ等があると申告が必要になるので、そこだけご注意ください)
5) 住民税
所得割:控除(基礎控除43万+勤労学生26万)で0になりやすい、は方向性あっております。
均等割:非課税基準は自治体差があるので、“発生する可能性あり”とご認識いただければと思います(多くは所得45万円基準)
6) 社会保険
「19~22歳で150万円」扱いは、制度・保険者の運用で左右されるため、最終は加入している保険者の基準確認が必要です。
最後に
55万円と書いてしまった点
基礎控除の改正を前提として明確に整理しなかった点
申告不要の理由を短縮しすぎて誤解を招いた点
以上について、大変申し訳ございませんでした。深くお詫びします。
最後までお付き合いしていただき、ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月18日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






