アルバイトとウーバーイーツの掛け持ちについて。
現在20歳の大学生です。現在、アルバイト(給与所得)とウーバーイーツの配達(事業所得または雑所得)の掛け持ちを考えており、今後の働き方について相談させてください。
親の「税制上の扶養」と「社会保険(健康保険)の扶養」の両方を外れないようにしたいと考えております。2026年から扶養の基準が変わったと聞き、情報が混在していて正確なボーダーラインが分からず困っています。
以下の状況を踏まえ、アドバイスをいただけますでしょうか。
【現在の状況(年間見込み)】
・年齢:20歳(大学生)
【質問したいこと】
1. 親が「特定扶養控除」を全額受けるために、私の「給与額面」と「ウーバーの所得(売上ー経費)」の合計は、いくら以内に収める必要がありますか?
2. 社会保険(健康保険)の扶養判定において、130万円の壁を意識していますが、ウーバーイーツの収入は認識は正しいでしょうか?
3.デリバリーに使うためのバイクを18万円で購入したのですが、これを経費にすることは可能でしょうか?また、可能ならそのやり方も教えて頂きたいです。
税理士の回答
出澤信男
①以下の様に合計所得金額が58万円超85万円以下であれば、親は特定親族特別控除を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②社会保険については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
③固定資産に計上し、耐用年数に応じた減価償却費を経費計上します。
この「85万円(給与収入換算で150万円?)」という基準について、1点追加で確認させてください。
この150万円(所得85万円)という枠には、アルバイトの給与だけでなく、ウーバーイーツの所得も合算して判定されるという認識でよろしいでしょうか?
具体的には、以下の計算で「85万円」を超えなければ、親の扶養控除(特定親族特別控除)は満額維持されるということで間違いありませんか?
• (アルバイト収入 - 65万円) + (ウーバー売上 - 経費) < 85万円
合算の考え方について教えていただけると幸いです。
出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。給与収入だけであれば123万円超150万円以下になりますが、給与収入と雑所得があれば合計所得金額が58万円超85万円以下が適用要件になります。
本当に助かりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2026年01月04日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






