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香港給与収入の日本換金での為替差益の課税について

現在、海外駐在で香港と中国本土に計12年ほど勤めております。この度、4月に日本へ帰任することになりました。ここで得た給与が750000香港ドル(日本円で約1500万円)ほど貯まっており、日本帰国後、為替がいい時に日本円へ換金しようと思っております。他の方の情報で、差益分が課税されると見ましたが、そもそも現地で現地の通貨で給与が支払われている分なので、日本帰国後、いつ換金しても特に税金はかからないもの認識しております。課税されないとおっしゃる税理士さんもいるようなのですが、どちらが正しいのでしょうか。インターネット上、両方の回答があるようです。大変恐れ入りますが、ご教示いただけたら幸いでごさいます。

税理士の回答

「為替差損益」は通貨を交換した際に発生します。
このため、日本帰国後香港ドルから日本円に交換したのであれば、その時点で為替差損益が発生することになります。
つまり、現地で現地の通貨で給与が支払われていても、香港ドルで決済せず日本円に交換したのであれば、必ず為替差損益は生ずることになります。

なお、課税されないという考え方は「円貨→外貨→円貨」という往復の通貨交換でなければ為替差益は発生しないという誤った理解をしていることによるものですが、
仮に、当時円貨換算100円の価値のある外貨を現在200円の交換レートで円貨に交換した場合、以前100円の物しか買えなかったのに現在200円の物が買えることになったことになり、その100円の価値の増加した部分はなかったものと考えることができるのでしょうか。
という疑問点が生じます。
それが、「外貨→円貨」の一方通行の通貨交換であっても為替差損益は生ずるというのが「外貨建取引」の考え方です。

日本では「全世界所得課税」(所得の発生源が国内国外を問わず、すべての所得が課税対象となる)ですので、帰国後為替差益が発生するのであれば、その為替差益は課税対象となります。

ご丁寧に分かりやすいご回答ありがとうございました。これでクリアになりました。まとまったお金は恐らく日本で使うと思うので、課税されない香港在住中に円に換金しておこうと思います。

本投稿は、2026年01月05日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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