子供の収入に関しまして
中学3年生の娘の名義で娘の父親の会社から毎月給料がでているようなのですが(80,000円以下)その給料を塾代にあててるとのことなのですが、中学生でも収入があっても扶養の範囲なら問題ないのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
実際に仕事をしていれば問題はないが。
働いている子供はいっぱいます。
柴田博壽
会社もお父様が経営している同族法人であれば税務調査では最初に指摘される部分です。実際にお子さんが勤務されていらっしゃるのでしたらあえてお母様も提起することは決してなかったと思われます。
税務調査においては、金額にしてはかなり厳しい処理となる可能性があります。まず、法人税法上の損金とは認められず、お父様に対する給与課税となりますから、法人税も所得税も追徴されることになります。
他のお父様方はご自分の課税済みのお給料から、家計や子女の教育費その他を賄っておられる訳ですから、不公平になります。まじめに納税をしている人との差がありすぎますから。
本投稿は、2026年01月10日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






