米国籍で日本在住、個人年金保険の税申告や課税について
アメリカ国籍で日本在住40代です。日本国籍の配偶者(共働き)と子どもがいます。今後も日本で生活し、退職、老後も日本で過ごす予定です。少し前に日本生命の年金保険を契約しました。アメリカへの税申告(毎年)はどのように行うべきでしょうか?また、年金保険を受け取る際にアメリカで課税はされるのでしょうか?その場合、どのくらい課税されますか?
税理士の回答
山本健治
アメリカ国籍ですのでアメリカ居住者としてIRSにForm 1040の申告義務があります。日本で源泉された税額は米国にて外国税額控除可能です。
年金は、日米双方で課税されますが、通常日本で課税される税額の方が多いので、米国の方で外国税額控除を適用することにより米国の方では税金がかからないケースが多いかと思います。
本投稿は、2026年01月21日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






