立替金の源泉所得税について
質問お願いします。
決算期前にA社の立替金500万が発生、500万円は今月支払済み。
そのうち100万円が源泉所得税として、来月支払予定。
この場合の源泉所得税も立替金として計上して、弊社で支払う事ができるものですか?他社の源泉を支払う事になります…。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
どこに請求が言っているのか。
それがわからない。
竹中先生
お忙しい中、お返事いただき、ありがとうございました。
大変失礼しました。
B社(弊社)で支払った費用500万があり、それは、A社のために立て替えたものだったので、
今後A社に請求し、A社から支払っていただく予定です。(支払日未定です)
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
請求書はどこ宛ですか。よろしくお願いいたします。
何度も申し訳ありません。
請求書の名前は弊社(B社)宛です。
竹中公剛
請求書の名前は弊社(B社)宛です。
源泉税の納付会社はB社です。
よろしくお願いいたします。
どの会社が支払っても、B社のものですので、
A社が支払ったら
後で請求をしてください。
ご回答いただき、ありがとうございます。
最初に支払うのはB社、B社が源泉義務がある。
よって、本来A社が支払うべき源泉だが、B社で立て替えても問題ないということで理解しました。
源泉申告の際に備考欄にA社の立替源泉納付等を書いてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
源泉申告の際に備考欄にA社の立替源泉納付等を書いてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
記載しないでよい。B社の納付書で納める。
本投稿は、2026年01月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






