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立替金の源泉所得税について

質問お願いします。

決算期前にA社の立替金500万が発生、500万円は今月支払済み。
そのうち100万円が源泉所得税として、来月支払予定。

この場合の源泉所得税も立替金として計上して、弊社で支払う事ができるものですか?他社の源泉を支払う事になります…。

アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

どこに請求が言っているのか。
それがわからない。

竹中先生

お忙しい中、お返事いただき、ありがとうございました。
大変失礼しました。

B社(弊社)で支払った費用500万があり、それは、A社のために立て替えたものだったので、
今後A社に請求し、A社から支払っていただく予定です。(支払日未定です)

よろしくお願いいたします。

請求書はどこ宛ですか。よろしくお願いいたします。

何度も申し訳ありません。
請求書の名前は弊社(B社)宛です。

請求書の名前は弊社(B社)宛です。
源泉税の納付会社はB社です。
よろしくお願いいたします。
どの会社が支払っても、B社のものですので、
A社が支払ったら
後で請求をしてください。

ご回答いただき、ありがとうございます。

最初に支払うのはB社、B社が源泉義務がある。
よって、本来A社が支払うべき源泉だが、B社で立て替えても問題ないということで理解しました。

源泉申告の際に備考欄にA社の立替源泉納付等を書いてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

源泉申告の際に備考欄にA社の立替源泉納付等を書いてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
記載しないでよい。B社の納付書で納める。

本投稿は、2026年01月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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