立替金の源泉所得税について
質問お願いします。
決算期前にA社の立替金500万が発生、500万円は今月支払済み。
そのうち100万円が源泉所得税として、来月支払予定。
この場合の源泉所得税も立替金として計上して、弊社で支払う事ができるものですか?他社の源泉を支払う事になります…。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
どこに請求が言っているのか。
それがわからない。
竹中先生
お忙しい中、お返事いただき、ありがとうございました。
大変失礼しました。
B社(弊社)で支払った費用500万があり、それは、A社のために立て替えたものだったので、
今後A社に請求し、A社から支払っていただく予定です。(支払日未定です)
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
請求書はどこ宛ですか。よろしくお願いいたします。
何度も申し訳ありません。
請求書の名前は弊社(B社)宛です。
竹中公剛
請求書の名前は弊社(B社)宛です。
源泉税の納付会社はB社です。
よろしくお願いいたします。
どの会社が支払っても、B社のものですので、
A社が支払ったら
後で請求をしてください。
本投稿は、2026年01月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






