日本での土地購入について
非居住者10年以上です。
1600万の土地を主人と共有名義(50/50)で購入しました。
私の収入は主に現金収入で明細書もありませんが、日本語教師など10年以上続けています。その収入は今まで生活費と混ぜてあって別にしてませんでした。
今回は主人の海外口座から私の海外口座に振り込み、そこから私の名義分の支払いをしました。
教えて頂きたいのは贈与税の事です。
海外口座間での資金移動、非居住者10年以上である場合は贈与税はかからないと聞いたのですが、日本の不動産取得の場合はかかってくるのでしょうか?給与明細などがないので私の収入所得の証拠はどの様にしたら良いでしょうか?
それか私名義分の半額ほどを主人からの借入として契約書を作るべきでしょうか?贈与扱いになってしまうと結構な額の税がかかってしまうので、今やるべき事を教えて頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
あなたの居住している国はどちらですか?
その回答によってお答えしたいと思います。
お忙しいところご返信どうもありがとうございます。
日本語教師などで働いていたのは中東でイギリス人の主人もまだそちらに住んでおります。
(因みに50%分は私個人の今までの収入で購入出来る金額です)
私の現在の居住国はイギリスです。
どうぞよろしくお願い致します。
西野和志
英国に居住とのことですが、日本同様に英国にも贈与税がありますので、まずは、英国での課税を考えられてからがいいと思います。
今までの稼ぎで購入できると記載されていますが、そもそもご自分自身で購入できるのであれば、夫のお金をあなたの口座に入れてというご質問にはならないと思います。
前提条件がその都度変更なされては回答のしようがありません。
お忙しいところご返信どうもありがとうございます!
英国での贈与税の件調べてみます。
私の場合、日本の不動産購入の際でも英国での贈与税が発生するのみで、日本での贈与税は課税対象外という理解でよろしいのでしょうか?
因みに中東にいた時には自分の口座がなく、生活費と混ぜておりました。
英国で口座開設したので土地購入の際に夫に振り込んでもらった、という経緯です。
どうぞ宜しくお願い致します。
西野和志
日本で、不動産を購入するのは、かまわないですが。
購入資金が、どうなのかという問題です。
英国で、贈与を受ければ、英国の贈与税の対象になります。
その後は、自分のお金じゃないですか。
自分のお金で、日本の不動産を購入しただけですので、日本の贈与税は
かからないと判断しました。
これで回答は終了します。
無理相談で、前提条件を変更したりされて、さら問をされても困ります。
了解致しました!
大変お忙しいところご丁寧にご返信を頂き、感謝しております。どうもありがとうございました。
本投稿は、2026年01月23日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






