車の購入費用について
車を購入予定ですが、購入代金を妻と折半しようと思っています。折半した代金が110万円を超えるのですが、その場合贈与税の対象でしょうか?車は買い物等に使う予定で、車両価格は300万円です。車がなくても徒歩10分のところにスーパーがあるので、生活必需品と言えるかは分かりません。
税理士の回答
竹中公剛
車を購入予定ですが、購入代金を妻と折半しようと思っています。折半した代金が110万円を超えるのですが、その場合贈与税の対象でしょうか?車は買い物等に使う予定で、車両価格は300万円です。車がなくても徒歩10分のところにスーパーがあるので、生活必需品と言えるかは分かりません。
家だって土地だって生活必需品です。
所有権があるものは、譲与税があると心得てください。
妻から借りて、購入してください。返してくださいね。
本投稿は、2026年01月24日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






