海外不動産の日本での税金に関して
2005年から2021年まで海外で生活してており
海外で結婚、子育て、2021年の春に日本に完全帰国をしました。
当時海外に住んでいた際
その国の不動産を購入し
2026年に現地海外にて不動産売買成立した場合
そのお金を日本に送金した際
日本で課税対象になりますでしょうか?
土地購入の資金は現地の収入からで
日本からの送金して購入した様な形ではありません。
あくまて、その海外での収入で、購入した土地になります。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
土師弘之
そもそもの問題として、日本の「居住者」(一定の外国国籍の者を除きます)は、所得の発生地が日本国内外を問わず、すべての所得に対して課税されます。これを「全世界所得課税」と呼んでいます。
このため、日本に帰国し日本で居住することとなった以降は「居住者」となりますので、外国で発生した不動産売却益も課税対象となります。
本投稿は、2026年01月26日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






