中学生の雑所得と事業所得について
私は中学生です
フリマアプリで何度も同じ物を売り
お小遣いを稼いでいるのですが
この場合は雑所得と事業所得のどちらに
区分されるのですか?
また収入が何円以下なら非課税ですか?
税理士の回答
上田誠
原則として雑所得に区分され、所得(利益)が年間48万円以下であれば所得税は非課税です。
本投稿は、2026年01月28日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






