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海外勤労所得/退職金の日本帰国後の課税有無

海外(韓国)企業を3月24日付で退職し、3月25日に日本へ本帰国(入国)し日本に住民票を入れることとなった場合
①退職金が4月に日本国内銀行に着金したとしても、”3月24日付け“の退職証明書と、韓国での源泉徴収証明書があれば、日本国内での所得税課税対象外ですか?
②最終出勤日が3月24日であるが3月末日まで年次休暇を使った勤務処理がなされたため退職証明書の日付が”3月31日付け“となってしまった場合は、韓国での源泉徴収証明書があっても、日本国内での所得税課税対象になってしまいますか?

税理士の回答

①3月24日退職証明+韓国源泉徴収証明で日本非課税、②3月31日退職証明も韓国源泉徴収あれば実質退職日3/24基準で非課税です。

①4月着金退職金
退職日3月24日で入国3月25日非居住者(住民票異動)、韓国企業退職金は韓国源泉所得(日韓租税条約18条「居住地国課税」)。

日本課税国内源泉所得(日本勤務対価)限定(所得税法161条12号ロ)、韓国勤務退職金非課税。韓国源泉証明書で日本課税否認証明。

②3月31日退職証明(年休処理)
実質退職日3月24日(最終出勤)で退職証明日付形式上3/31でも韓国源泉徴収証明書+最終出勤証明で実質判断(通達212-1)。年休有給処理は退職日延長非該当、日本課税なし。

注意: 着金日本銀行でも非居住者源泉分離課税回避、租税条約届出不要(韓国企業源泉済)。

詳しくご説明誠に有難うございます!

本投稿は、2026年01月29日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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