中国からの借入金の課税について
来週中に母国の中国から日本へ私の個人向け国際送金が2回入金されます。1回あたり600万円、合計1200万円となり、いずれも日本の同一銀行口座への入金です。
また、この2回の送金についてはいずれも中国語による正式な貸付契約書に署名しています。もし銀行または税務署から照会を受けた場合、この正式な貸付契約書を提示すれば課税されなくてよいのでしょうか。
税理士の回答
増井誠剛
実態が真正な貸付であれば、原則として課税対象にはなりません。
正式な貸付契約書があり、返済義務・返済期限・利息(無利息の場合も合理性)が明確で、実際に返済が行われることが重要です。銀行や税務署から照会を受けた際には、署名済み契約書に加え、日本語訳、送金経路の資料、返済実績を提示できる状態にしてください。
注意点として、①返済実態が伴わない場合は贈与認定のリスク、②相当利率を著しく下回る場合は利息相当額の認定、③為替差益が生じた場合は雑所得課税の可能性、④高額国際送金につき銀行のAML確認は通常想定されます。形式だけでなく実態の整合性が肝要です。
本投稿は、2026年02月05日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






