任意団体の銀行口座について
社会人サークルで活動しています。
2年に一度程度、展覧会を開催しており、展覧会ごとに参加費を集め展覧会終了後に残金を会員に返金するため、任意団体として銀行口座を開設しようと考えています。
そこでいくつか質問があります。
1)会員から参加費を集め、展覧会終了後には余った分は返金する場合は収益事業には該当しないと考えて良いですか?
2)個人事業主が口座の代表となった場合、税務署の方から個人の収入として見られないか?
3)会社勤めをしている人が代表となった場合は、税務署からその口座の収入を副業と見られないか?
次に展覧会において少額ではありますが絵画が売れた場合についてです。
基本的には作家個人の売り上げになり、団体の方の売り上げにはなりません。
しかし、任意団体の口座で絵の売上金を(お客様からの振り込みを)受付け、団体の方から作家に振り込んだ場合、団体としての収入として受け取られるでしょうか?
収益事業として見られてしまうでしょうか?
なにぶんにもわからないことが多く、稚拙な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

収益が個人に帰属し、任意団体は単なる通過勘定とすれば、収益事業に当たらず、申告義務もないように思います。
任意団体に利益を留保させずに、個人に配分し、個人の確定申告がされていれば大丈夫と思います。
ご回答ありがとうございます。
そのように対応させていただこうと思います。
団体代表を個人事業の方になっていただくか会社員の方になっていただくかを検討中です。
このような任意団体の場合、個人事業の方の確定申告の際に個人の収入として疑われるようなことはあり得ますでしょうか?
重ねての質問になってしまって申し訳ありません。
もしお時間ございましたら、よろしくお願いいたします。

任意団体の簡単な規約や決算書作成・会計報告により、任意団体の実態があり、利益がなければ、個人の収入と疑われることはないと思います。
なんどもお答えいただきありがとうございます。
とても参考になりました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月24日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。