専従者給与 公的年金受給者の場合
年金受給者に専従者として働いてもらっています。
その際の所得税や住民税の考え方についてお聞きしたいです。以下の条件の場合、専従者給与には、課税されず年金所得のみに課税されると認識していますが間違っていますでしょうか。よろしくお願いいたします。
年金額:258万円/年
専従者給与:96万円/年
税理士の回答
出澤信男
所得税、住民税は以下の様に合計所得金額に対して課税されます。
1.給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額31万円
2.雑所得(年金)
収入金額258万円-年金控除額=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
お返事ありがとうございます。
認識間違っていたようで、助かりました。
年金受給者(母)は、専従者給与をもらうことで年金を満額受給できなくなるということはありますでしょうか。追加質問申し訳ございません。
出澤信男
社会保険(年金)について税理士は専門外になります。年金事務所に確認をされたほうが良いと思います。
本投稿は、2026年02月09日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






