公務員のプロップファームについて
公務員がfintokeiなどのプロップファームをすると副業扱いになるのですか?
FXだと資産運用扱いになると思うのですが、プロップファームは同じ扱いにならないのですか?
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、プロップファームでの取引は、一般的なFX取引とは異なり、副業に該当する可能性が高いです。
【理由】
理由は以下の通りです。
・プロップファームは、自身の資金を運用するFX(資産運用)とは異なり、業者から資金を提供されて取引を行い、利益を分配される仕組みであるため、自己資金による資産運用とは性質が異なり、報酬を得て事業に従事する行為(国家公務員法第104条)や営利活動に該当する可能性があります
・国家公務員法第103条・第104条及び地方公務員法第38条では、営利企業の役員兼業や自営兼業が原則禁止されており、報酬を得て事業に従事する場合にも許可が必要とされています。プロップファームから受け取る利益分配が「報酬」と解される場合、これらの規定に抵触する可能性があります
FXで70万の損が出ていて、プロップファームで70万の利益の場合も確定申告しないと行けませんか?
合計の損益はプラマイ0となります。
またこの場合もプロップファームの70万については副業扱いとなりますか?
【結論】
合計の損益がプラマイゼロであっても、確定申告は必要です。また、プロップファームの70万円は副業扱い(雑所得・総合課税)となる可能性が高い点は変わりません。
【理由】
・自己資金で行うFX取引の損益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税(税率20.315%)に分類されます
・一方、プロップファームの利益分配は、業者の資金を使い報酬を受け取る仕組みのため、総合課税の雑所得に分類される可能性が高いです
・申告分離課税と総合課税は課税区分が異なるため、相互に損益通算ができません
・したがって、FXの▲70万円とプロップファームの+70万円は相殺できず、プロップファームの70万円に対しては課税が生じます
【確定申告が必要な理由】
・給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得等)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)
・プロップファームの利益70万円が雑所得に該当する場合、20万円を超えているため申告義務があります
・なお、FXの損失▲70万円についても、翌年以降3年間の繰越控除を受けるためには確定申告(損失の繰越控除の適用申告)が必要です
【副業扱いについて】
・前回ご回答した通り、プロップファームの利益は自己資金による資産運用(FX)とは性質が異なり、副業に該当する可能性が高いです。FXで損失が出ているかどうかは、プロップファームの所得区分や副業該当性には影響しません
海外fxでもですか?
何度もすみません
本投稿は、2026年02月19日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






