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役員借入金の返済について

お世話になっております。役員借入金について何点か質問させてください。


法人(同族会社)で建物を購入するため、役員から会社に数千万円ほど貸付する予定です。
この場合の役員借入金について、以下の内容が税法上問題があるか教えてください。

1)返済期限を定めずに役員と金銭消費貸借契約を結ぶことは、何か問題がありますでしょうか。

2)毎月数十万円ずつ当該役員に返済していく予定ですが、返済が不定期であったり返済金額が月によって変動してすることは、何か問題ありますでしょうか。

3)数千万円の役員借入金ですが、無利子でも問題ないでしょうか。(返済までは10数年程度かかる見込みです。)

4)当該役員が高齢であるため、相続財産の兼ね合いから早めに役員借入金を返していきたいと考えております。他の役員(例えば、妻)が会社に貸付をし、そのお金で当該高齢の役員に返済をすることは問題ありますでしょうか。(いわゆる借り換えのような形ですが、同族間だと贈与の問題などがあるのかなと思いまして。)

分からない点が多く申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、ご質問の1から4の条件で会社が役員から借り入れを行うこと自体は、税法上問題ありません。

【理由】
理由は以下の通りです。
・返済期限や返済額の変動について
会社が役員から資金を借りる場合(役員借入金)、会社の資金繰りに応じて不定期に返済を行うことは実務上よく見受けられます。役員に対する貸付(役員貸付金)とは異なり、会社側が有利になる取引であるため、税務上厳しく指摘されるリスクは低いです。

・無利子での借り入れについて
役員から会社への貸し付けを無利子で行うことも問題ありません。会社が支払うべき利息を免除されている形になりますが、実務上、これに対して会社に受贈益(利益を受け取ったとする課税)が認定されることは基本的にありません。逆に利息を付けると、役員側に雑所得が発生し所得税がかかってしまいます。

・他の役員からの借り換えについて
奥様が会社に資金を貸し付け、会社がその資金で高齢の役員に返済する行為自体は、適法な取引です。しかし、役員借入金が返済されると、高齢の役員の手元には同額の現金が残ります。役員借入金という債権が現金に変わるだけで相続財産の総額は減らないため、相続税の負担軽減にはつながりません。

本投稿は、2026年02月19日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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