専従者給与について
夫が個人事業主をしています。
私は専従者で毎月給与を40万頂いています。
国保が高いので私は社保に加入できるパートに行こうかと考えております。
時間は13時から20時までです。
この場合、給与をもらうことは不可能でしょうか?
少し減額してなら大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
ダメですね
専従者給与は、専ら働く必要がありますから、他で働きに出るならは、専従者給与は、やめるしかないです。
【結論】
結論から申し上げますと、専従者給与を継続して受けることは困難と考えられます。
【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第57条では、青色事業専従者は「専らその居住者の営む事業に従事するもの」と規定されています(白色申告の事業専従者控除も同様の要件があります)。
・「専ら」とは、その事業以外に他の事業や職務に従事しないことを意味します。他の事業所で勤務し社会保険に加入する場合、この「専ら」の要件を満たさなくなる可能性が高いためです。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 社会保険に加入するパート先での勤務時間を、ご主人の事業への従事時間と比較して著しく短く抑える(例えば週に数時間程度)ことで、実質的に「専ら」夫の事業に従事していると認められるようにする
増井誠剛
その勤務形態では専従者給与の継続は極めて難しいと考えます。青色事業専従者の要件は「専らその事業に従事していること」であり、午後1時から20時まで恒常的に外部勤務をされる場合、税務上は専従とは認められにくいのが実務の感覚です。給与を減額すれば済む問題ではなく、論点は金額ではなく“従事の実態”です。仮に形式上支給を続けても、否認されれば経費算入は認められません。社会保険加入との両立を図るのであれば、専従者給与を外す前提で再設計する方が安全です。
本投稿は、2026年02月22日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






