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業務委託費契約の印紙税についての質問

弊社の営業活動をしてもらう業務委託契約を締結するにあたり印紙税の質問いたします。
業務委託期間は8カ月、業務委託料に関しては別途業務委託料計算書によって定めるという文言が入った契約書を作成する予定なのですが、この契約書だと印紙税は7号文書扱いで4,000円の印紙の貼付が必要ということでよかったでしょうか?ちなみに更新の定めの記載もなしです。
業務委託契約でも金額が記載された契約書は2号文書の請負契約扱いになり、金額に応じた印紙税を貼付すると聞きましたが、今回の契約は報酬の金額は明記されてませんので7号文書という解釈をしてます。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

契約書の文面がわかりませんので、断言はできませんが、これは1回限りの契約でしょうか。でしたら2号文書の可能性が高いです。
報酬の書かれていない契約書の場合であっても7号文書にはなることはありません。

2号文書の場合、金額がない場合は200円の印紙を貼ることとなっております。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
が参考になるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
期間は8カ月としておりますが、先方(個人)次第では契約終了後、改めて契約をすることも考えております。国税局の印紙税一覧表の7号文書の例に業務委託契約という文言があることから、業務委託契約は7号文書という固定観念がありました。
今回の場合、契約書に期間終了時に作業報告書も提出してもらうことを明記しておりますので、請負の要素もあるかなと思っておりましたので請負の2号文書で処理しようと思います。
今後も他の業務委託契約を取り交わすこともあると思うので参考にお聞きしたいのですが、委託料の記載の有無にかかわらずこうした業務委託契約は2号文書として処理するのが普通なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

まず補足させてください。
別途業務委託料計算書によって定める

これが別添されていれば2号文書の可能性があり、金額に応じた印紙を貼るということになります。ない場合で複数回の取引になる場合は7号文書になる可能性があります。
毎月報告書を提出させて、計算書が一緒にないとなると7号文書の可能性がでてきます。

やはり、最終的には契約書の中身をみないとなんとも言えません。
説明不足で申し訳ございませんでした。

>委託料の記載の有無にかかわらずこうした業務委託契約は2号文書として処理するのが普通なのでしょうか
複数回の取引を一つの契約書に入れる場合は7号文書になる可能性があります。また、報告書の提出を求めないとなると不課税文書になる場合があります。ですので、契約書の中身をよく考えて処理することになるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
今回の契約は、再契約の可能性はありますが、複数回ではない。また報告書の提出は契約最終月に一度だけ。業務委託契約書を別に作成する。以上のことを総合すると2号文書として処理をするのがよさそうですね。
参考になりました、ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月30日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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