新築収益物件の不動産取得税 軽減措置適用条件について
去年購入した新築アパートの不動産取得税の通知がきましたが、床面積などの要件は満たしており、軽減措置適用になると思っていましたが、不可でした。
去年8月に新築アパートが完成、
10月に満室、11月に施工会社から購入した個人事業主です。
建物の表題登記は業者はしておらず、私名義で購入時に初めて作成しました。
役所の担当に問合せたところ、
1️⃣購入時に入居者がすでに住んでいて未使用ではないこと、
2️⃣表題登記は特に関係なく、受渡しが厳密には施工会社→会社の社長個人(宅建を持っているかどうかでまた話はちがうそうです)
→私になっているため、中古扱い
一般的にこの対応は普通なんでしょうか?
関連サイトでは軽減措置がされているオーナーの体験談もでていたので…
自身で調べても自治体によるところが大きいと…
大阪の物件です。
この対応が普通なのか、特殊なのかもよく分からずで…
担当の方からは不可といわれましたが
軽減措置を申出る余地はないのでしょうか?
ご教示、よろしくお願いします。
税理士の回答
安島秀樹
通知に不服申立ができるかどうか書いてあるので、できるなら申立をしたらどうでしょう。すっきりします。
本投稿は、2026年03月12日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






