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海外在中の際の税金について。

現在、夫が海外で研究留学をしています。
住民票も日本にはありません。
以下の場合、どこに税金を納める必要があるのか教えていただきたいです。

・日本に住民票はない
・海外でも給料をもらっていない
・アメリカの企業からオンラインの仕事として一時的な収入が入る。今後も一定の額入る可能性があり、詳細な金額は不明。
・日本の企業のオンライン業務も検討している。これは、始めると毎月一定の額入ることになる。ただ、歩合制?ではあるので、毎月一定ではない。

・海外の研究機関先では、ひとまず現在いる国で支払う必要はないのではないかと言われたが、色々とネットで調べると現在いる国で払う必要があるのではないかとも思う。

最低限日本のことについて教えていただきたいです。

税理士の回答

 ご主人が公務員でない前提で説明します。
 最初に「海外研究留学」が、どのくらいの期間の留学であるかにより、出国時の翌日からすぐに「日本の非居住者」になるか否かが判断されます。

 留学の計画が、もともと1年を超える計画での出国の場合は、ご主人は出国の翌日から非居住者となり、日本の国内源泉所得に該当する所得以外は、日本では課税されません。

 1年未満若しくは期間がはっきりしない状態での出国の場合は、出国して1年を経過するまでは日本の居住者になり、1年を経過後は日本の非居住者になります。
 日本の居住者の場合は、どこで収入を得たかにかかわらず、日本での課税が必要になります。
 出国直前の住所地の所轄税務署に、得た収入(所得)に対して、確定申告する義務が生じます。

 非居住者の場合は、日本の国内源泉所得以外は、日本での課税は生じません。
 概略をお聞きしただけですと、日本の国内源泉所得には該当せず、日本での課税は必要ないと思いますが、念のため税務署に確認されることをお勧めいたします。

 因みに、業務内容が「給与や人的役務提供事業」に該当する場合は、
 給与課税等は「勤務地」が日本の場合は課税の対象となりますので、給与の場合は日本の国内源泉所得に該当しないと考えます。
 「業務委託」で、いわゆる自由職業者に該当する事業の場合は、日本に事業を開業しているような(本支店を構える)場合以外は、日本国内源泉所得に該当しません。

 最後に、
>海外の研究機関先では、ひとまず現在いる国で支払う必要はないのではないかと言われたが、色々とネットで調べると現在いる国で払う必要があるのではないかとも思う。
 ⇒ 通常、滞在国の居住者は、滞在地国において生じた所得に対して課税されます。
   ただし、日本多くの国と「租税条約」を締結しており、その租税条約内容によっては、留学生や研究生の所得を免除する規定などがあります。
   しかし、滞在国の税制は日本の税理士では分かりませんので、滞在地国の課税当局にご確認ください。

  長くなりましたので、国税庁HPから関係する説明個所を添付します。

 居住者・非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
 
 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

「源泉徴収のあらまし」から
「国内源泉所得」は7枚目(P277)の表をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/12.pdf

ご教示いただきありがとうございます!

留学については3年の予定のため、日本国内では納税の必要がないことがわかりました。

また、アメリカの企業からのお仕事も業務委託にあたります。

一旦現在いる国の制度を調べ直してみようと思います。

この度はお忙しい中丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます
 少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2026年03月16日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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