加算税と延滞税
当初無申告で、期限後に申告した場合加算税と延滞税はかかるのですか?
また、当初期限内申告で、期限後に修正申告した場合に加算税と延滞税はかかるのですか?
税理士の回答
申告期限を過ぎてから確定申告をした場合、または、修正申告書の提出をした場合、本来納めるべき税額との差額に加算税がかかります。
1. 当初無申告で、期限後に申告した場合
この場合は「無申告加算税」と「延滞税」が課されます。
無申告加算税は、本来の納付税額に対して課されるペナルティです。
自主申告の場合には、税率が5%に軽減されます。
税務調査による場合には、税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%(300万円を超える部分は30%)となります。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じてかかる「利息」のような税金です。
2. 期限内に申告したが、後に修正申告した場合
この場合は「過少申告加算税」と「延滞税」が課されます。
過少申告加算税は、当初の申告額が少なかったことへのペナルティです。
自主修正の場合には、税務署から調査通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、原則としてかかりません。
税務調査による場合であれば、新たに納める税金の10%(当初の税額または50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)が課されます。
延滞税は、当初の法定納期限から、修正申告で増えた税金を実際に納付するまでの期間分がかかります。
ポイントのまとめ
ケース 加算税の種類 自主申告・修正のメリット
当初無申告 無申告加算税 税率が5%に下がる(または免除)
期限内→修正 過少申告加算税 調査通知前なら原則0円
本投稿は、2026年03月20日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






