税理士ドットコム - [税金・お金]海外在住者の日本での不動産購入、そのための日本への送金 - 以下のような回答になると考えられます。質問1(夫...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 海外在住者の日本での不動産購入、そのための日本への送金

海外在住者の日本での不動産購入、そのための日本への送金

私は日本国籍で、国際結婚のため海外在住です。日本に住民票はありません。将来日本に帰国した時のために日本で住宅を購入したいです。その資金は私が日本で持っている口座と在住国にある自分の銀行口座にあるお金で、在住国の口座から日本の口座に送金して購入資金に充てたいと検討中です。在住国の口座の中身は、在住国国籍の夫からその国の贈与税非課税範囲内でもらったお金と、私の仕事の給料です。
1.私一人の名義で日本で住宅を購入するとして、海外の口座から日本の口座に送金した場合、そのお金が夫からもらったお金も含む場合、日本で贈与税の対象になりますか?(在住国口座の内訳を審査されますか?)審査の対象になると想定して、過去に遡って夫からもらったお金が在住国では非課税範囲でも日本の贈与税の対象になりますか?
2.非日本国籍の夫が、日本に滞在すると、一定日数以上滞在したら住民税が課されますか?
3.私が日本の居住者になった後に、海外の自分の口座から日本の口座にお金を送金し円で受け取ると、雑所得または何らかの課税対象になりますか?
4.海外在住の常態で日本への銀行送金は何らかの課税対象になりますか? よろしくお願いします。

税理士の回答

以下のような回答になると考えられます。

質問1(夫からの贈与資金を含む送金)

海外で非居住者として、非居住者の夫から国外財産の贈与を受けたのであれば、その贈与は日本の贈与税の課税対象外となるケースが多いです。
その後、その資金を日本に送金して住宅を購入しても、その送金行為自体で日本の贈与税は通常かからないです。
ただし、過去の日本での居住状況等により判定が変わる可能性がありますので、国際税務に詳しい税理士への照会をするのが安心ではないかと考えます。
質問2(非日本国籍の夫の住民税)

単に一定日数以上日本に滞在しただけでは住民税はかからず、「日本に住所・居所があるか」「住民登録があるか」「日本で所得があるか」で判断されます。
生活拠点が海外にあり、短期滞在であれば、日本の住民税が課される可能性は通常低いです。
質問3(帰国後の自分名義口座間送金と課税)

自分名義の海外口座から自分名義の日本口座への送金自体は課税されません。
ただし、外貨預金を円に換金する際に為替差益が出れば、その差益は雑所得として課税対象となります。
質問4(海外在住のまま日本口座へ送金)

あなたが日本の非居住者であり、原資が在住国で課税済みの給与や、非居住者間の国外財産の贈与など日本で課税対象とならないものであれば、日本への送金行為自体は日本の税金の対象になりません。
ただし、100万円超の送金は「国外送金等調書」により税務署に把握されうるため、原資の説明がつくよう記録を整理しておくのが安全です。

本投稿は、2026年03月28日 05時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,473
直近30日 相談数
806
直近30日 税理士回答数
1,251