【至急】役員報酬の支払い遅延について
12月決算の法人です。
今年1月末に開業し、3月31日に初めての役員報酬(2月分)を支払う予定でしたが、法人口座の残高不足により支払いができませんでした。
本日3/31に個人口座から法人口座へ入金(役員借入金)の振込手続きをしましたが、他行のため着金が4/1翌営業日になります。
以下について教えてください。
・4/1着金後に役員報酬を振込した場合、定期同額給与として認められますか?
・3月分の役員報酬はなしとして、4月1日払い開始にすることは可能ですか?
・社会保険料は3月分から発生していますが、問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
その場合は、3/31で未払役員報酬を計上すれば問題ないと思います。
本投稿は、2026年03月31日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






