共同借地権を叔父に譲る
恐れ入ります。都内に3階建てアパートがあります。名義は父と伯父で所有率は、父が55%、伯父が45%です。父逝去に伴い、当方所有権を手放したく、伯父に対し当方の利益は一切入らないので名義を伯父へ一本化して引き取って欲しい旨相談したところ、了解は得たものの、当方所有の借地権時価額4000万円で、贈与税がかかるみたいなのですが、伯父は贈与税支払いができるのか不安になっております。利益がいらないのであれば伯父さんが全て手続きをすると言っていますが大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
建物や借地権をあげる(贈与する)のであれば、贈与税の対象になります。
西野和志
国税OB税理士です。
おじさんが、贈与税を払わない場合には、連帯納付義務が起こりますから、よく話をすることも大切ですね。
また、おじさんもご高齢であれば、共同で売却を考えるのも一つの方法かとも思います。
持ち分を買い取る不動産業者もいますよ。
本投稿は、2026年04月04日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






