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アルバイト先の社会保険について

個人事業主をしてます。
アルバイト先で社会保険に入った場合、
専従者の妻が年間の専従者給与100万円くらいなら
妻も社会保険の扶養に入れますか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

専従者給与が年間100万円程度であれば、原則として配偶者は社会保険上の扶養に入ることが可能です。健康保険の被扶養者要件は、年収130万円未満(一定条件下では106万円基準もあり)であり、かつ被保険者により生計維持されていることが前提となります。専従者給与であっても収入として判定されるため、継続的に100万円程度であれば基準内に収まります。ただし、勤務先の健康保険組合ごとに細かな判断基準が異なる場合もあるため、最終的には加入先への確認を行うことが実務上確実です。

迅速かつ丁寧な返答ありがとうございます。

本投稿は、2026年04月09日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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