区分所有型トランクルームファンドの所得区分について
現在、区分所有型のトランクルームファンドを保有しています。スキームとしては「区分所有者として収納スペースを第三者に貸し付け、管理・運営業務は運営会社に委託する」という形です。
別の専門家から「実態として不動産所得に該当する」との見解をいただいているのですが、契約書には「所有権は運営会社に帰属する」という趣旨の条項があります。
この場合、税務上の所得区分はどのように考えるべきでしょうか。
特に以下の点が気になっています。
・契約書上の「所有権は運営会社に帰属」という記述があっても、不動産所得として申告できるか。
•それとも、所有権の帰属先によっては雑所得や事業所得になるのか。
契約の実態と形式のどちらを重視して判断するのかについて、考え方を教えていただけると助かります。
税理士の回答
竹中公剛
区分所有型のトランクルームファンドを保有しています。
「所有権は運営会社に帰属する」という趣旨の条項があります。
上記が相矛盾します。
売却以外は帰属の問題は、契約の様にはならない。
もし契約が正しいのなら、
所有権があり運営もするので、
当社の経理が売却のみで、何も出てこない。のでは。
・契約書上の「所有権は運営会社に帰属」という記述があっても、不動産所得として申告できるか。
譲渡所得のみで、不動産所得はない。
•それとも、所有権の帰属先によっては雑所得や事業所得になるのか。
売ったときのみの仕訳しかない。
住谷慎一郎
ファンドの法的形態によりますが、ファンドの一般的なスキームで多い形でして、不動産の形式的な所有者は、ファンド=運用会社の所有
専門的で恐縮ですが、ファンドは導管体なので(形式的な保有者は無視して)、実質的な所有者は、ご質問者である投資家になります。
さらに専門的になりますが、ファンドの法形態が任意組合(NK)や信託であれば不動産所得、TK(匿名組合)であれば雑所得になります。
それ以外にもファンドの形態はKKやTMKなどありますので、一義的にはそこで処理が決まります。
通常はファンドの運営会社に処理を確認するのが一番早いです、何をしなくとも、12月前後に処理方法が送られてくると思います。
本投稿は、2026年04月24日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






