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海外在住の家族への高額貸付について、贈与とみなされてしまいますか?

現在アジア圏在住の日本国籍の息子へ昨年9月より数回に分けて500万円、今年に入り更に530万円貸しました。今後も更に増える可能性はあります。その都度LINEにて「〇〇円貸します。」「借りました」のやり取りは残しておりますが、贈与ではなく貸付として認められますでしょうか?
まだ返済の時期はわかりませんが確実に返済される予定です。
・息子は海外在住、振込先銀行は日本の銀行ですが、税務署は関与してきますか?
・貸付とするために今からやれる事はありますか?
・家族間でも利息を付けないといけないものでしょうか?
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

金銭の貸付は、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
ただし、「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸付の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われますので、確実な返済計画を立てておく必要があります。

また、無利息の場合は、原則『みなし贈与』として贈与税の課税対象となりますが、その利息相当額が少額であれば非課税となるケースがほとんどです。

なお、1回につき100万円を超える海外への送受金があった場合には、金融機関はその旨を税務署に報告する義務があり、その報告に基づいて税務署から問い合わせがある可能性があります。また、国内であっても多額の送金であれば税務署が把握している可能性があります。
そのため、確実な返済計画を提示できるようにしておく必要があると思われます。

お忙しいところご回答いただきまして有難うございます。
確実にするため借用書を作成し、返済の記録も一緒に保管しておきたいと思います。
その際収入印紙は必要ですか?
返済は5年以内に一括、または分割となりますがそれも記載すべきですか?
またこの件が問題視されるのはどのタイミングでしょうか?
私が亡くなり相続が発生した時、または息子が本帰国し確定申告をする時でしょうか?
たびたびの質問どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月25日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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